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自動車保険のフリート契約・ノンフリート契約の違い

自動車保険のフリート契約・ノンフリート契約の違い

法人の自動車は営業用自動車が多くなり、10台以上になるとノンフリートからフリート(船団方式の意味)契約に変更します。これにより自動車保険について優遇を受けられることが多くなります。ある程度大きな会社などは日本全国またはある地域において営業活動をするために何台も車を持ちます。

フリート契約ではこれらをまとめて1本の自動車保険契約を結びます。車両を増やしたり、減らしたり、また事故を起こして事故報告をする場合にも契約が1本であれば、その中で明細を作って契約しているため、車毎に迅速に対応することができます。フリートを組む場合、原則として使用する車種の範囲を決め、また補償内容もできるだけ画一化しておき、いちいち補償内容をどうするかを考えなくていいようにしています。

  • 営業用普通貨物自動車
  • 営業用普通乗用自動車
  • 営業用軽四輪自動車

等といった具合に車種を決めておくのです。
補償内容も、

  • 対人、対物共に無制限
  • 人身傷害5000万円
  • 積載動産担保特約
  • 代車費用日額1万円

といった具合に、共通にしておきます。もちろんリース車も所有車も対象にできます。

注意が必要な点として車両保険を掛ける場合は、リース残高を考慮に入れて毎年の車両金額を決めておくという点です。こうしておくと万が一、車が全損になった場合でも保険金でリース残高の返済ができるので安心です。

交通事故の際の保険会社事故受けセンターへの事故報告やその後の示談代行を保険会社がやってくれることは、個人のノンフリート契約と同じです。但し、車両の入れ替えや増車(車を増やす)、減車(車を減らす)、廃車等による保険料の増減は日割り計算で行い、ノンフリート契約のように分割保険料を選んだとしても、割増保険料が取られることはありません。会社が契約者であれば、社員はだれでも、フリート契約の対象となっている車を運転できます。

フリート契約、ミニフリート契約の違い

ミニフリートとはノンフリート契約として契約を1本にしたまま、複数車両を使用する場合に便宜を与えようとするものです。

2台が最低限で、4~5台といったように契約台数によって割引率が高くなります。そして10台以上になるとフリート契約になります。フリートのミニ版といったところで、個人も法人もこの方式で契約できまるのがミニフリートです。保険料分割の場合に割増がかからず、増車や減車の場合にも日割りで保険料を計算できます。

ミニフリート以外のノンフリート契約では、保険料は短期率という計算方法で算出され、そもそも1台1契約であり、1台毎に車両変更や解約等があった場合は、日割り方式に比べて割高な保険料を徴収されることになります。また2台目以降の車について契約できるセカンドカー割引制度もありますが、これは割引制度であってノンフリート契約で7等級(7S)からスタートできる契約ということになりますので、ミニフリートとは異なります。

ミニフリートは契約者の配偶者、契約者またはその配偶者の同居の親族、といった一定の条件の者が運転できます。これをうまく使って保険料を安くすることができます。
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